正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」といいます。この法律は、ウェブページや電子掲示板などで行われる情報の流通によって権利侵害があった場合において、プロバイダ、サーバの管理者・運営者、掲示板管理者などの損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示を請求する権利を定めたものです。
ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害が発生した場合に、それによって生じた損害やその防止措置によって生じた損害について、一定の条件のもとプロバイダなどは賠償の責任を負わないと定めています。
ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害を受けた者は、その権利侵害を行った発信者の情報の開示を一定の条件のもとプロバイダなどに請求することができると定めています。
これまでは違法・有害情報の流通に対しては紛争当事者間での解決を求めてまいりましたが、本法律の施行により、一定の要件のもとプロバイダが情報流通の防止措置を講じたり、発信者情報の開示請求に応ずることが可能になります。
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